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学生 扶養 所得税返還に関して

扶養内アルバイトをしている大学生です。
現在いくつかの月で所得税が引かれているので、そのお金は来年に返金されると思うのですが、返金される金額の振込が2023年1月以降になるので、2022年分の扶養控除内103万円は給与から所得税が引かれた金額で計算しまっていいのでしょうか。

例えば、4月分の10万円の給料から所得税が2000円引かれている場合
4月の給料は9万8千円もらったていで計算してしまってよろしいのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
扶養判定等の所得金額は全て税込みで計算されます。税引き後で考えたら扶養判定を超える畏れがありますので、注意してください。

本投稿は、2022年04月03日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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