被扶養者が子供を扶養に入れられるかどうか
2021年度私と子供(16歳以上)が同居の父の税法上の扶養に入りましたが、
事情があって私か子供のみ外すことになりました。
もう確定申告済みで還付金も受け取ってしまっているのですが、
今から外す手続きをする場合、追徴金を支払うことになりますか?
その場合、金額はどのように計算されるのでしょうか。
また、私と子供は父とは別世帯なのですが、例えば私のみ父の扶養に入ったままで、子供は私の扶養に入れるということは可能なのでしょうか。
ややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
お父様がまず扶養を外した修正申告を提出し、それに対応する税額を納付します。この場合、あなたのお考えのように、お子様をお父様から外し、あなたの扶養に入れることは可能です。
このためお子様の扶養に関するお父様の修正申告、あなたの確定申告を行う必要があります。
ご回答ありがとうございます。その場合、扶養を外すのは子供だけでいいのでしょうか。私はそのまま父の扶養に入っていても問題ありませんか?父の納税額がそれなりに大きいので、できるだけ追徴金を少なくしたいそうです。
税金のことを考えたら、あなたが外れるべきです。63万円と38万円の差に税率を考えたら、あなたが外れる方が明らかに特です。
本投稿は、2022年04月20日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。