大学生です。親の扶養内での事業委託契約について。
春から大学生です。
進学してコンセプトカフェでアルバイトを始めたのですが、雇用契約ではなく、業務委託契約でした。また、私は年間20万円ほどSNSの運用で利益があります。
この場合で親の扶養にいるためには、青色申告の届け出を行った上で
基礎控除48万円+青色申告特別控除65万円
≧稼いだ合計額
となるようにすれば扶養内でいられるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に事業所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
本投稿は、2022年04月21日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。