[扶養控除]扶養内の一時所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養内の一時所得について

扶養内の一時所得について

現在大学生で、親の扶養に入っています。
扶養内だと103万の壁というのがあるのは知っているのですが、この103万には一時所得も入るのでしょうか?

税理士の回答

扶養に入るためには、合計所得金額が48万円以下であることが必要であり、この中には一時所得の金額も含まれます。
なお、103万円というのは、給与収入の場合のみの方の金額となります。

ご回答ありがとうございます。
「扶養に入るためには、合計所得金額が48万円以下であることが必要であり」、ということは一時所得は48万まで。103から48を引いた55は給与収入で得て良いという認識であっていますでしょうか。

給与所得と所得所得がある場合の合計所得金額の計算方法を説明いたします。
合計所得金額=(給与収入-55万円)+(一時所得の収入-必要経費-50万円)×1/2
(ご参考)
①給与収入の場合は、給与所得控除が55万円ありますので、収入金額から55万円を差し引いた金額が所得金額です。
②一時所得の場合は、特別控除額が50万円ありますので、収入金額から必要経費と特別控除50万円を差し引き、さらにこの2分の1が合計所得金額に加算されます。

本投稿は、2022年05月04日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,417
直近30日 相談数
830
直近30日 税理士回答数
1,543