税理士ドットコム - [扶養控除]大学生アルバイトと個人事業主の掛け持ちに関する確定申告について。また扶養が外れるラインについて。 - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学生アルバイトと個人事業主の掛け持ちに関する確定申告について。また扶養が外れるラインについて。

大学生アルバイトと個人事業主の掛け持ちに関する確定申告について。また扶養が外れるラインについて。

成人済の大学生です。
今バイトを1つしていますが、7月に私の務めてる店舗が無くなってしまうため、そのタイミングで辞めようと考えています。
今年の1月~辞める7月の合計給料は60万ほどになると思います。
辞めてからは個人事業主(UberEATSや業務委託出前館など)を始めようと考えています。

この場合、扶養から外れないためには、
バイトの給与60万円+個人事業主での給料=103万円
を超えないという理解で宜しいでしょうか?

また、バイトの確定申告は必要なく、個人事業主の方が20万円を超えてしまったら、自らの確定申告が必要になってくる、という理解でよろしいでしょうか?
つまり、
バイトの給与60万円+個人事業主20万円=80万円
だった場合、確定申告は一切しなくて大丈夫。
バイトの給与60万円+個人事業主40万円=100万円
だった場合は、自らの確定申告が必要。
という理解で宜しいでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(UberEats他)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ありがとうございます。
その範囲内であれば、申請等しなくてよい(何もしなくて良い)ということで大丈夫でしょうか?

ご理解の通り、48万円以下であれば確定申告は不要になります。また、住民税は、45万円以下であれば申告の義務はありません。

本投稿は、2022年05月15日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239