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扶養控除について

75歳で母親が私名義の自宅に一人で住んでおりまして、年額6万ぐらいの固定資産税を私がずっと支払っています。母親は国民年金だけで暮らしています。

その場合、6万の固定資産税を扶養扱いにすれば、確定申告時は、私の所得から、47万円が扶養控除として差し引かれるのでしょうか?

税理士の回答

 扶養控除でいう扶養とは、「生計を一にしている」状態を指します。
 生計を一にするとは、同じ財布(収入)で生活の糧を得ているとされています。
 このことから、あなたの場合、固定資産税負担額6万円をもってだけでは生計を一にしているとは言えないと思います。
 ですので、一旦扶養控除対象としていても、税務調査などがあった場合には否認される可能性がかなり高いと思います。

ありがとうございます。固定資産税の他に年間10万ぐらい仕送りをしている場合も同様でしょうか?

 生計を一にしている状態とは、いわば扶養者の収入で生活している状況を指しますので、固定資産税と住居費と年間生活費10万円で1年間生活することができるかにより判断することになります。
 このように考えますと、かなり厳しいと思われます。

本投稿は、2022年06月05日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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