税理士ドットコム - [扶養控除]チケット転売の確定申告について。 - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
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チケット転売の確定申告について。

こんにちは。

確定申告について質問なのですが、私は現在学生です。
チケットサイトで33万円の利益を得ました。
買ったチケット代(定価分)を引くと27万6千円の利益になります。
また、アルバイトもしており、年間30〜40ほどです。

チケットサイトで20万円以上稼いだら、確定申告をする必要があると聞きました。

ですがチケットサイトの利益もアルバイトも扶養の103万は超えません。
この場合、確定申告はしなくても大丈夫なのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ないです。
お手数ですが何方かご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(チケット転売)
収入金額33万円-経費5.4万円=雑所得金額27.6万円
3.1+2=合計所得金額27.6万円

ご丁寧な説明本当にありがとうございます。

もう一点だけお伺いしたいのですが、チケットサイトで20万円以上利益が出て、確定申告をしなくてはいけない状態は、どういった場合なのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありません。
ご返信いただけますと幸いです。

20万円ルールは、以下の様に給与所得者で年末調整をする人に適用されます。
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
なお、20万円ルールが適用になる場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。

ご丁寧に本当にありがとうございます。
本当に助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月08日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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