健康保険上の被扶養者の条件について
親の扶養に入りながらアルバイトとメールレディの掛け持ちをしています。
健康保険上の被扶養者の条件の「認定対象者の年間収入が130万円未満」というのは、給与所得と雑所得の合計所得のことなのでしょうか?
それとも、雑所得は経費を引く前の収入として計算するべきなのでしょうか?
仮にアルバイトの収入が65万円、メールレディの収入(経費を引く前)が66万円だった場合は合計131万円になるので扶養を抜けてしまいますか?
それともメールレディの収入が66万円だとした場合、経費を引いて65万円以下でしたら扶養を外れないという意味なのでしょうか?
収入と所得、どちらが対象なのか教えていただきたいです。
税理士の回答

社会保険の扶養については、給与所得と雑所得がある場合には、給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2022年07月22日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。