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公務員の子どもの扶養について

公務員の子どもの扶養控除についてお伺い致します。
現在群馬県の公務員(消防士)の父の扶養に入っております。
アルバイトをしているのですが今月の給料が108333円を超えてしまいそうです。
しかし、年間で130万を超えることは無いですし、3ヶ月の平均も連続でも108333円は超えません。

父親には1ヶ月でも108333円を超えたら扶養から外れると言われています。
しかし群馬県市町村共済組合のサイトを見てもほかのサイトを見ても"恒常的な(3ヶ月以上)の収入"と書いてあるところが多いです。

扶養控除が受けられる定義?は共済組合ではなく職場によって違ったりするのでしょうか。

今月で扶養から外れてしまうのでしょうか。

お聞きしたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険の扶養(年間130万円、月108,333円)であれば、扶養控除が受けられる定義は共済組合ではなく職場によって異なる場合があると思います。再度、親に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年08月21日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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