アルバイト 掛け持ち 申告書について
わたしは4月からAのバイトをしていて、
6月からBのバイトを始めました。
ですが、8月でそのBのバイトをやめます。Aのバイトは続けるつもりです。そのとき、Bのバイト先から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらいました。その申告書はBのバイト先だけに出せばいいのでしょうか。
また、2022年の途中で新しくCのバイトを始める場合は、Bには出さずにCにだすべきですか?Aのバイトは続けます。
税理士の回答

竹中公剛
一か所にしか出せません。Bには、ほかに勤めているといってください。
二か所は違法です。Bには出してはいけません。
回答ありがとうございます。
それでは、BをやめてAだけで働く場合はBに提出せずにAだけに提出すれば大丈夫ですか?
また、Cというバイトを新しく始めて
AとCのバイトを掛け持ちする場合も
Aだけですか?

竹中公剛
それでは、BをやめてAだけで働く場合はBに提出せずにAだけに提出すれば大丈夫ですか?
その理解でよいです。
また、Cというバイトを新しく始めて
AとCのバイトを掛け持ちする場合も
Aだけですか?
はい、一か所だけですから、Cには出しません。Aだけです。
回答ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2022年08月30日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。