住宅ローン契約は12月、入居は2月の場合の住宅ローン控除について
2022年12月に住宅ローン契約予定ですが、中古マンションのためリフォームしてから入居予定です。
2023年1月中にリフォームは完了予定で、引っ越しは2023年2月の予定です。
この場合、下記の点について教えてください。
①引越しは2023年2月なので、住宅ローン控除の確定申告は2024年に行うということで合っておりますか?
②2024年から確定申告をした場合、住宅ローン控除期間が1年少なくなるということはありますか?
③リフォームにより、年をまたいだ入居になってしまったなど、特例で2023年から住宅ローン控除が適用されるということはありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
①について
居住の用に供した年分により計算しますので、2023年分となり2024年の確定申告となります。
②について
居住の用に供した年分より控除対象となりますので、控除期間が減少することはありません。
ただし、ローンの返済が既に始まっている場合には控除額が減少することはあります。
③について
リフォームのため入居開始が翌年になったのですから、上記のとおりです。そもそも特例を設けるまでもないことです。
土師先生
①②③のご回答ありがとうございます。
追加で贈与についてお聞きしたいことがございます。
今回の物件取得で、両親から計400万円の贈与を受けました。
10月に現金で200万円受け取り、そのまま仲介会社に手付金、仲介手数料半金等を支払いました。
残りの200万円も現金で受け取り、約76万円をリフォーム代半金で支払いました。
この場合
276万円は住宅取得等資金の特例が適用され、残りの124万円-110万円=14万円に贈与税がかかるという認識で合っておりますか?
よろしくお願いいたします。

土師弘之
400万円を全額今年中に贈与を受けているのであれば、おっしゃる通りです。
土師先生
確認させていただきました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月10日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。