建物の持分取得の時期と住宅ローン控除の適用について
住宅ローン控除についてです。
甲が所有権・持分を持っていない建物(この建物は現在すべて義母名義です)の増築工事につき、甲を債務者として銀行より融資を受ける場合です。
増改築の場合は、住宅ローン控除の適用は所有し居住している家屋が対象です。このため、先に甲が所有者・共有者になる必要があるとのことです。
そこで、本件建物の義母の所有権持分を(贈与等により)甲に移転する場合です。
上記の贈与による持分移転登記の申請は上記の増築工事の着工前となります、贈与の登記申請前にすでに増築工事の請負契約が締結されている場合、すなわち甲が所有権持分を持つのが、増築工事請負契約後で増築工事着工前の場合、甲の上記融資につき、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。
税理士の回答

住宅ローン控除は問題ありませんが、共有とした場合、増築部分にもお義母さんの所有権(持分)が発生するため、増築部分のお義母さんの持分は甲からの贈与となります。

住宅ローン控除の対象金額は、増築費用の1/2の金額と住宅ローンの年末残高のいずれか低いほうの金額が対象となります。
本投稿は、2023年05月17日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。