税理士ドットコム - 新築住宅ローン控除の対象、その他減税について - ①住宅ローン控除は、「入居日」の年から適用されま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 新築住宅ローン控除の対象、その他減税について

新築住宅ローン控除の対象、その他減税について

現在、新築の家と倉庫を住宅ローンを借り、近くの工務店に作ってもらっています。倉庫→家の順番に建てているので、家が年末に間に合うか心配なところです。
建築確認のいらない地域です。

①省エネ住宅以外の住宅ローン控除は令和5年12月までの入居のみということですが、12月末までに何が揃えば適応されるのでしょうか。出来上がりが12月を過ぎたら無理なのでしょうか。
②家と倉庫合わせて2500万のローンの場合、
住宅ローン控除対象はどうなるのでしょうか。
③将来のために、家は全体的にバリアフリーで車椅子が通れるような作りですが、何か節税はありますか。

税理士の回答

①住宅ローン控除は、「入居日」の年から適用されますので、入居が令和6年になる場合は令和6年分からの適用となります。
ただし、一般住宅(省エネ基準非適合)は、令和6年以降入居の場合は適用されませんが、一般の新築住宅のうち、床面積が50平方メートル以上の場合に限り、令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。
床面積が50平方メートル未満であれば令和5年中の入居が必要です。

②入居部分のみ対象となりますので、面積按分等により計算します。

③増改築(バリアフリー等)をした場合の住宅ローン控除があります。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。1、2階合わせて35坪くらいの家なので、令和6年6月30日までに出来れば、控除対象ということですね。それなら間に合うかもしれません。

本投稿は、2023年08月03日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,587
直近30日 相談数
724
直近30日 税理士回答数
1,478