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住民票異動に伴う住宅ローン減税の適用について

住宅ローン減税の適用についてご相談させて頂きたく思います。

・本年、4月にマンションを購入。同月に入居。現時点で諸条件を確認し住宅ローン減税が受けられる事は確認済み。

・一方で、私的な事情にて、夫が暫く別居する事になり、夫が住民票を一時的に異動する事になりました。現在の家については引き続き私(妻)と子供が住み続ける前提なのですが、この場合、住宅ローン減税は適用可能なのでしょうか?

・転勤が理由の場合は適用可能のようですが、私的な理由で別居の場合どうなるのか?また、減税適用の条件に住居取得の12月まで住み続けるという要件がありますが、これも夫以外の家族が住んでいれば満たす事になるのでしょうか?

何卒ご教授宜しくお願い致します。

税理士の回答

(回答内容)
 以下の要件を「満たせば」、住宅借入金等特別控除を継続適用可能と考えます。(税務署長の判断が必要)
  1 住宅建物の所有者(夫でしょうか?)が住宅取得の日から6か月以内に居住の用に供している
  2 住宅建物の所有者が「転勤、転地療養その他のやむを得ない事情」により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合
  3 上記2の親族が引き続きその居住の用に供しており
  4 上記2の「やむを得ない事情が解消」した後はその住宅建物の所有者が共にその家屋に居住することとなると認められる場合
※質問者様の「私的な理由による転居」が上記要件を満たすがどうかは、税務署長の判断となりますので、税務署に問い合わせてください。

(回答理由)
 下記WEBページ(引き続き居住の用に供している場合41-2)をご参照ください。
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm

大変わかり易いご回答、誠にありがとうございます。ご指摘頂いた点を税務署へ確認したいと思います。宜しくお願い致します。

(回答内容)
 前記回答2の「生計を一にする親族」について補足します。
 別居期間中に次の要件を満たす場合に「生計を一にする親族」に該当します。(配偶者、扶養控除の判定も同様)
  1 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
  2 これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(回答理由)
 以下のWEBページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/091116/04.htm

補足ありがとうございます。

早速、税務署に確認しまして、ご指摘通り転居理由次第との事でした。
理由は夫が自律神経失調症、鬱病を発症し、薬物治療のみでは顕著な効果が認められないので、環境を変える形での転地療養を試みたいと言う事です。税務署からは個別判断になりそうとの事ですが、この様な理由で減税が認められた事例などございましたら伺えますと幸いです。

税務署の「個別判断になりそう」との回答の意味が不明です。
個別判断が必要ですから、税務署に問合せていただきたいのです。
質問者様が既に「住宅の取得」をして、「別居」も済んでいるということであれば、「税法の規定に該当するかどうか」税務署が判断を示す義務があるはずです。
国税局の電話相談センターではなく、管轄税務署の判断をしっかりと確認すべきと考えます。(税理士の無料相談の範疇ではないと思います)
※税務署とのやり取り(確認日時、相手職員の氏名)を克明に文書として記録の上、所得税確定申告書に添付して提出することをお勧めします。

ありがとうございます。
所轄税務署に問い合せた結果が上記でした。
既に住居は取得し住んでおり、別居はこれからというステータスです。

承知しました。
一時的な「転地療養」のための別居である旨がわかるように、書面を添付して確定申告していただければ、問い合わせもないと思われます。

本投稿は、2023年08月15日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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