住宅借入金等特別控除の「取得対価」に施主支給の換気扇やガスコンロは入りますか?
2016年3月に注文住宅を建てたときの住宅借入金等特別控除に関して今年10月になって行政指導が届いたのですが、
税務署の判断の妥当性について教えて頂ければと思い投稿させて頂きました。
指導の内容は「工務店に支払った金額以外の施主支給分は住宅取得対価に入らない」というもので、施主支給分が差し引かれておりました。
具体的には以下の設備が対象となります。
・換気扇(天井から生えているかなりごついもの)
・キッチン組み込みのガスコンロ、ガスオーブン、食洗機
税務署の担当と話したところ「購入元が工務店でないとダメ」の一点張りなのですが、工務店の担当に聞いたり、ネットで調べたり、
知人のFPに聞いたりしても、すべて「住宅と一体になって引き渡しを受けたものなら認められるはず」との見解でした。
もう一度税務署と話してみようと考えておりますが、税理士の皆様から見たご意見を頂けますと幸いです。
質問の投稿は初めてなので、不備などありましたらご容赦ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

家屋の取得の対価については、以下のような質疑がありますので、参考にしてください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/56.htm
本投稿は、2017年12月27日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。