住宅ローン控除の再適用は、帯同家族の妻のローンも可能ですか
夫婦ペアローンで住宅ローンの返済を行う予定なのですが、将来的に夫が海外赴任をする可能性があります。
夫が単身赴任するケースではなく、妻の私も海外帯同するケースについてお伺いしたいです。
あらかじめ「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を申請していれば海外赴任から戻ってきた際、残存控除適用期間内においては再び住宅ローン控除の再適用を受けることができると思われます。
夫は会社の命令という正当な理由があるため届出可能だと思うのですが、一方、帯同家族である妻の私は住宅ローン控除の再適用を申請することが可能なのでしょうか。
税理士の回答

岡田健志
会社の命令で海外赴任となった旦那様に帯同ということであれば、正当な理由と認められると思いますが、ジャッジは税務署になりますので、管轄の税務署に一度ご相談いただいた方がいいかと思います。
ご回答いただきましてありがとうございます。
管轄の税務署にも相談するようにいたします。
本投稿は、2024年11月17日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。