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住宅ローン控除の初年度の所得制限に関して

令和5年に新築を購入したのですが、令和5年の所得が2000万円を超えていたのでその時の確定申告では住宅ローン控除の申告をしていませんでした。

しかし、令和6年の所得が2000万を下回っているため住宅ローン控除の適用ができるのかが気になり質問に至ります。

もし、令和6年の確定申告で住宅ローン控除を受けられるのであれば、令和6年は取得2年目の申告をするのか、はたまた令和5年の確定申告で住宅ローン控除の申告をし直すのか、どのような手続きを行えばよいのかご教示頂けますでしょうか。

税理士の回答

所得金額が、一定以上ある令和5年は、住宅ローン控除の対象外です。
令和6年の確定申告において、住宅ローン控除の適用を申告されればよろしいかと思います。

伊香様
ご回答ありがとうございます。
令和5年中に住み始めたのですが、令和6年を住宅ローン控除初年度申告(適用期間13年)をするのでしょうか。
それとも、令和6年の申告は2年目として申告(適用期間12年)をするのでしょうか。

令和6年分に、適用初年度の申告をしても、入居年月日を令和5年とするため、住宅ローン控除の適用期間は、1年少なくなります。

本投稿は、2025年03月01日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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