住宅ローン申告漏れの確定申告提出済み後の対応
体調不良で所得税のみの確定申告を期限内に提出し、期限が過ぎた後に生命保険や住宅ローンの申告していない物を更正しようとしたら、税務署で出来ると言う人と出来ないという人がいました。出来るという人は『更正の請求して下さい』と言い、出来ないと言う人は『更正の請求は出来ない。すでに所得税のみ確定申告後で期限も過ぎているので嘆願になる。住宅ローン申告漏れは更正出来ないから。』との事でした。インターネットで嘆願書はお願いベースのため、申告漏れは認められるケースが少ない。嘆願書の内容によっては認められる確率を上げる事は出来るとありました。私の様な場合は更正出来ないでしょうか。また、嘆願書になる場合は認められる確率を上げる方法はありますでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
できると考えます。
いずれにしても、やることが重要です。
できない場合は、当初の申告で所得税がない場合は、できない。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年03月21日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







