住宅ローン減税適用について
現在夫の転勤にて他県へ帯同中ですが、地元に新築マンションを買いました。
名義人である夫は仕事のため現在の住宅に住み、転勤終了後に新居に住む予定です。
まず妻子が新居に半年以内に入居すれば、住宅ローン減税適用できますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
はい、ご主人さまにおいて住宅ローン控除を適用できます。
サラリーマンの転勤事情の合わせて改正されてきています。
少しでもご参考になれば幸いです。
早々のご回答ありがとうございます。
最初から夫の入居は転勤終了後との認識の上で住宅を購入してしまったのですが、それでも妻子が半年以内に入居すればローン控除可能でしょうか?
ローン控除可能なら、初年度は確定申告が必要になりますが、その時は特別に必要な別添書頼等ありますか?
夫の新居の住民票がないと指摘されるのかなと思いまして。
山本快夫
以下のように私は整理しています。
必ずしも提出は要件とはされていませんが、「やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなる」事情を説明を記した書面(現在の他県への辞令など)、家族の居住の事実を証明する書面(家族の住民票※など)を、任意で提出することをおすすめ致します。
※現在は住民票は提出不要となっていますが、シンプルでわかりやすいと考えます。
宜しくお願い致します。
すみません、聞き方を変えてもう一度質問させてください。
住宅購入時点で夫本人はすぐには住めないと分かっていた上でも、ローン控除可能ですか?
タックスアンサーNo.1234の単身赴任特例の場合はあくまで住宅購入時点では本人がすぐ居住予定だったが後から転勤等の事情が発生した場合と読めます。
我が家の場合と事情が異なるように感じ、私自身どうも理解できません。
先生のお考えを頂戴出来れば非常に助かります。
山本快夫
ご主人さまが、やむを得ない事情(他県勤務の辞令)が解消した後は、ご家族と共に居住する意思・予定があるわけですので、サラリーマンの転勤事情に合わせて改正されてきた救済扱いの対象とされます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
補足となります。
以下のすべての要件を満たす場合は、ご主人様が入居して、引き続き居住している、とみなされます。
・親族が住宅の取得等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
・親族がその年の年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。
・住宅の所有者がやむを得ない事情が解消した後は、その住宅に居住すること。
大変丁寧なご説明をいただき、ありがとございました!
山本快夫
心配なされなくて大丈夫です。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月30日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







