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個人事業主の家賃経費割合

個人事業主です。
今年4月より土地購入して自宅を建てました。 住宅ローン控除を確定申告でしたいと思います。
自宅で仕事をしているため 幾らまでを地代家賃で経費にしていいのか解りません。
今までは自宅とは別にマンションを借りてそこを仕事場にしていたので全額地代家賃で申告しておりました。4LDKのうちの1部屋分を経費としたいのですが 上限いくら迄計上出来るのか、、、何か制限があるのでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)

幾らまでを地代家賃で経費にしていいのか

 ↓
事業利用割合が10%以下(居住用割合90%以上)の場合、住宅ローン控除を満額(100%)受けることができます。

なお、事業利用割合につきましては、面積割合など、合理的に必要経費と証明・疎明・説明できる基準を用います。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

追記させていただきます。

税務からは離れますが、住宅ローンにおいて、事業利用割合が50%以上になると、約定違反になる可能性もあり得ますので、念のため事前にご確認されることをおすすめ致します。


宜しくお願い致します。

ご自宅を購入された場合、これまでの賃貸マンションとは経費の計算方法が変わります。

まず、持ち家の場合は家賃を支払っていませんので、「地代家賃」として経費を計上することはできません。また、住宅ローンの返済額のうち、元本部分も経費にはなりません。

その代わり、次の費用については、仕事で使用している割合に応じて必要経費にできます。

・建物の減価償却費
・土地、建物の固定資産税
・住宅ローンの支払利息
・火災保険料など

経費にできる割合について、一律の上限はありません。例えば、建物全体が100㎡で、仕事専用の部屋が15㎡であれば、15%を事業用として計算することが考えられます。

ただし、住宅ローン控除との関係には注意が必要です。

先の先生のご回答のとおり、事業使用割合がおおむね10%以下であれば、住宅全体を居住用として住宅ローン控除を計算できる取扱いがあります。

一方、事業使用割合が10%を超える場合には、原則として居住用部分に対応する住宅ローン残高が控除対象となります。

したがって、まずは間取り図から仕事専用の部屋の面積を確認し、建物全体に占める割合を計算してみてください。

なお、住宅ローン控除を満額受けたいからといって、実際の事業使用割合を任意に10%以下にすることはできません。実際の使用状況に基づいて判断することが大切です。

自己所有の家では、以前の賃貸家賃と同じ額を経費にするのではなく、建物の減価償却費や固定資産税、借入利息等の業務対応部分を検討します。土地自体は減価償却の対象ではありません。4LDKの1室だから一律4分の1とはせず、床面積や共用・私用の有無など説明できる基準が必要と考えられます。住宅ローン控除は別途要件確認が必要ですので、入居日、間取り図、建物・土地の取得額、返済予定表をそろえ、お近くの税理士へ経費と控除を合わせてご相談ください。

お世話になります。

ご自宅を購入された後は家賃の支払いがないため、「地代家賃」として経費にすることはできません。代わりに、建物の減価償却費や借入金の利息などのうち、仕事で使う部分を経費にすることになります。金額の上限は決まっていませんが、床面積などの合理的な基準で業務部分を区分する必要があります。

経費にできるのは、たとえば次のような費用の業務用部分です。
・建物の減価償却費(取得費を耐用年数に応じて毎年配分した費用です。土地は対象外です)
・住宅ローンの利息(元本の返済額は経費になりません)
・固定資産税、火災保険料
・電気代などの水道光熱費

仕事と生活の両方に関わる費用(家事関連費)は、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に限り、その部分を経費にできます(所得税法第45条、所得税法施行令第96条、所得税基本通達45-2)。4LDKのうち1部屋を専用の仕事部屋とするのであれば、「仕事部屋の床面積÷建物全体の床面積」の割合で按分(割合に応じて分けること)する方法が一般的です。

ただし、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との関係に注意が必要です(租税特別措置法第41条、国税庁タックスアンサーNo.1211-1)。

・仕事で使う部分がある場合、控除の対象になるのは、借入金残高のうち居住用部分に対応する額だけです。
・居住用部分が床面積の2分の1以上であることが、控除を受ける要件の一つになっています。
・居住用割合がおおむね90%以上であれば、家屋全体を居住用として扱える取扱いがあります(租税特別措置法関係通達41-29)。

つまり、1部屋分を経費にすると、その割合だけ住宅ローン控除の対象額が減ります。経費による節税効果と、控除が減る影響を比べてご判断いただくのがよいと思います。

また、業務用部分は、将来ご自宅を売却するときに、居住用財産の3,000万円特別控除の対象外となります。その部分の減価償却費は取得費(売却益の計算で差し引く購入費用)から差し引かれる点にも留意が必要です。

なお、住宅ローン控除の控除率、借入限度額、床面積要件などは、入居年や住宅の性能によって異なります。令和6年以降に入居した場合は改正後の要件が適用されますので、入居年に応じた要件をご確認ください。

本投稿は、2026年10月26日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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