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不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合の控除について

サラリーマンの男性です。
平成4年6月に建築されたマンションを平成7月4月に4850万円で購入し、平成30年7月に1295万円で売却しました。
なお現在の住まいは平成28年12月から住み始めており、新築した住宅で5000万円以上のローンがあります。
この場合、確定申告をすれば控除を受けることはできるでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

マンションの構造にもよりますが、住宅ローン控除の対象の可能性は大です。
給与所得だけなら遡って期限後申告されたら如何でしょうか?

本投稿は、2018年12月16日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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