税理士ドットコム - 投資用で購入した物件に自分で入居する場合、住宅ローン控除を受ける事はできますか? - 住宅ローン控除を受けるためには、「取得の日から6...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 投資用で購入した物件に自分で入居する場合、住宅ローン控除を受ける事はできますか?

投資用で購入した物件に自分で入居する場合、住宅ローン控除を受ける事はできますか?

7年前に不動産収入を得る目的でマンションを購入しました。
現在は空室になっており、新しい借り手の方が見つからないため自分が入居する事を考えています。

当初は家賃収入を得る事を考えていた物件に
自分で入居する場合、住宅ローン控除を受ける事は可能でしょうか?

言葉足らずで恐れ入りますが
よろしくお願いいたします

税理士の回答

住宅ローン控除を受けるためには、「取得の日から6か月以内に居住の用に供する」という要件があります。

購入して7年が過ぎていますので、住宅ローン控除を受けることはできないです。

取得の日から6か月以内に居住の用に供する必要があるとの事、承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月18日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,183
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,215