住宅借入金等特別控除について
◆現状: 2017年に新築の家を購入し、確定申告で 住宅借入金など特別控除を申請するはずでしたが、間違って新築等特別税額控除を申請してしまいました。今発覚したのですが、税務署に変更ができないと言われ、本来10年控除受けられるのに、それが1年の控除しかできなくなり、悔しくてなかなか受け入れません。
◆相談内容
1、新築等特別控除を申請した場合、住宅借入金等特別控除が申請できなくなるの規定は本当にありますでしょうか、どこに記載がありますか
2、申請が間違ったことになりますが、5年以内変更申請可能だと聞いていますが、可能でしょうか
税理士の回答

安島秀樹
税務署のパンフに下記のような記載があります。
ダメなようです。
留意事項■
・認定住宅の新築等をして、住宅借入金等特別控除を適用する場合には、その認
定住宅の新築等について認定住宅新築等特別税額控除は適用できません。
・認定住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その
後において、更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、認
定住宅新築等特別税額控除を適用します。
なお、住宅借入金等特別控除を適用した場合も同様です。
ご回答ありがとうございました。
痛い経験でしたが、これを無駄にしないで、何かプラスのことに変えたらと考えております。
本投稿は、2019年08月14日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。