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転勤中の住宅ローン控除

宜しくお願い致します。
転勤中の住宅ローン控除についてご相談です。

転勤で今年の4月から長野に住民票を置いていますが11月に二世帯の家を建て来年4月から東京で親と同居する予定です。
今年の確定申告で住宅ローン控除を受けたいのですが、妻の住民票を変えずに受ける方法はあるのでしょうか。
親世帯もローンを組んでおり東京での住民票を親世帯と同世帯にすると親世帯はローン控除を受けられないのでしょうか。

先生方御教示の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

 住宅借入金等特別控除の場合、新築叉は購入の日から6ケ月以内に居住することが条件です。原則、本年11月に新築し来年4月居住であれば来年から適用になります。
今年11月に完成しているので本年から受けたいということであれば、生計を一にする親族が住んでいる必要があります。例えば、奥様と子供さんですが,実際東京に居住する必要があります。その時の申告は御主人の居住地長野になります。
 御両親が年内中に居住した場合、所得を有しているのであれあば申告により本年分の対象となりますので申告が必要です。
 しかし、御両親に毎月仕送りしていて生計を一にしている親族に該当する場合には、奥様等が東京に住民票を移す必要はありません。御相談者も本年分から適用することができます。(送金事実の書類など後日求められる場合があります。)
 ただし、2世帯住宅で区分登記している場合には生計を一にしている親族と認められない場合がありますので注意が必要です。
 お近くの税務署・税理士・登記は司法書士等に詳しく相談された方がよろしいかと思います。

本投稿は、2019年10月07日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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