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住宅ローン控除の適用について

家族構成は、夫(会社員)・妻・子1人。
2018年秋頃に、注文住宅を購入するため、建築条件付きで土地を契約。
その後、建屋の間取りについて打ち合わせを進めてきましたが、2019年3月に夫の勤め先から海外転勤の辞令がおり、建屋の完成を待たずに同年8月より、先に夫のみ海外に赴任しました。妻、子も帯同の予定で同年12月に出国予定です。

質問は、物件の引き渡しが19年10月である場合、一度妻、子が居住してから出国すれば、数年後家族全員で日本に帰国した年より住宅ローン控除が適用されるかという点です。
19年度は控除適用外ということは、税務署に確認済みですが、帰国後の取り扱いについて、税務署の担当により見解が異なっていたため、質問させていただきます。

税理士の回答

あなたが海外転勤で8月に出国したあと10月に家族が住み始めてるのですから、その時点でローン控除の対象になると思います。あとは年末に誰かが住んでいればその年は控除の対象ということでいいように思いました。税務署にだす書類は研究ください。出しそこないがあってもふつうは後出しで大丈夫です。

本投稿は、2019年11月10日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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