住宅ローン控除を受けられるかどうか
マイホームを購入し家族3人で住んでいます。3年が経ちますが、職場が遠いため今年の5月から職場近くにアパートを借り、遅くなるときは私1人そこで寝泊まりしています。妻は専業主婦で夫である私が働いており、ローンも私名義です。会社に相談しながら進めており、住民票は移しませんでしたが、会社での住所変更はしました。そこで年末調整の際、マイホームの住所と居住地が違うため直接税務署へ行ってくれと言われました。この場合住宅ローン控除の対象になりますでしょうか?
税理士の回答

職場が遠いため今年の5月から職場近くにアパートを借り、遅くなるときは私1人そこで寝泊まりしています。
1週間のうち、どの程度寝泊まりしているか分かりませんが、普通は住所は変わらないと思います。住民票を移していないところからすると、会社内部の取扱い(例えば、通勤手当の支給)を変えただけかと思います。
基本的に、源泉徴収票は住民票の住所で作成しますので、他に住むところがあるかは、書類上は明らかになりません。
単身赴任で、生計を一にする家族が住んでいる場合でも、住宅ローン控除は適用できますので、問題は無いと思います。
本投稿は、2019年11月14日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。