住宅ローン控除、申告後、年末残高に申告誤りがあった場合どうしたらいいでしょうか
民間、フラット35の2つの融資先から、借入して、残高証明書が、郵送時期が、異なっていた為、
1つ融資先分しか、申告をしていなかった事に、先日気付きました。
借入残高に、誤りがあり、更生請求したいのですが、住宅ローン控除は対象外とネット検索してみかけました。
こういったケースでは、どう対処したらいいか、わからないので、
ご回答いただければ幸いです、よろしくお願い致します。
税理士の回答

住宅ローン控除の適用忘れや計算謝りがあって、税金を過大に納めていた場合には、更正の請求をすることができます。
ローン控除を受けるための正しい残高証明書と計算明細を添付して更正の請求書を速やかに所轄税務署に提出してください。
なお、会社の年末調整だけの場合(2年目以降のローン控除の場合)で、確定申告書が提出されていないときは、更正の請求ではなく期限後の確定申告書になりますので、ご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
迅速な回答を頂きとても助かりました。ありがとうございました。
23日に税務署へ行ってまいります。
本投稿は、2016年09月19日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。