再居住による住宅ローン控除の申請について
中古マンションを購入した年に転任の名があり、一度は居住したものの数ヶ月後に転居しました。(遠方の転勤では無く、同じ都道府県下での異動です)2年後に戻れることになったので住民票を戻し居住しています。
マンションを購入した年は12月末まで住んでいないので住宅ローン控除の申請はしておりません。そこで再居住となった年分から住宅ローン控除を申請したのですが、
転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出を出して下さいと言われ提出した所、同じ都道府県下での異動命令で転居する必要があったのかという質問と追加資料として転任の命を証明できる書類を提出するよう税務署より言われました。会社に確認した所、そういったものは作成、発行出来ないと言われたのですが、こういった場合は他にどのような対処法がありますか?嘆願書の提出をすべきでしょうか?
税務署に会社が対応できない旨をお伝えすると住宅ローン控除の適用は受けれないと言われました。なぜ適用外になるのでしょうか?事実居住はしております。ご回答お願いします。
税理士の回答

転任の命を証明できる書類は辞令でいいのではないでしょうか。転居する必要があったのかという質問についてはご自身で説明文を書けばいいと思います。
本投稿は、2020年04月21日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。