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自宅売却 損失 控除

2015年6月に購入した戸建てを今月に売却し、来年の7月に完成予定の新居(注文住宅)を購入する予定です。売却損失があります。
購入から5年は経過しているものの、特例の5年には該当していないため、「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」はうけられないのでしょうか?今年の住宅ローン控除も加味すると、来年の1月まで売却は待った方がよいのでしょうか?

税理士の回答

特例は、売却した年の1月1日で、所有期間が5年を超えることが必要です。
令和2年の売却では、2014年12月31日(平成26年12月31日)以前に取得した住宅が対象ですので、来年以降の売却でなければ特例が受けられません。

本投稿は、2020年10月03日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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