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住宅ローン特別控除について

住宅ローン控除の期間延長についてご教授願います。

現在2020年12月31日までに住宅を購入し、入居した場合は住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長されると思います。

また、先日上記延長に関する購入期限を2022年とする閣議決定がされております。

ただいま2020年12月に新築建売物件の契約、2021年1月の引き渡しで計画しているのですが、住宅ローン控除期間延長の対象になるかご教授願います。

税理士の回答

与党の税制改正大綱では、「令和2年(2020年)10月1日から令和3年(2021年)9月30日までの間に新築物件の契約をし、令和3年(2021年)1月1日から令和4年(2022年)12月31日までに入居した場合」には控除期間を3年延長する(13年になる)ということになっています。
現行は、「その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合」となっているので、かなり有利となっています。

ただし、これは税制改正に対する与党の考え方であり、税法の法案でも法律でもありません。
これから、法案が制定され、通常は来年の3月末にの法律が成立します。

与党の税制改正大綱が大幅に取り入れなかったケースはあまりありませんが、来年3月になってみないとわからないというのが実情です。

本投稿は、2020年12月10日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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