自宅兼事務所における家事按分比率と住宅ローン減税の関係について
個人事業主(主婦)です。今年、初めて白色申告を実施します。
仕事場所は主人名義の持家の一部屋で在宅ワークを実施しているのですが、自宅兼事務所の固定資産税や光熱費、通信費を「家事按分」で経費にしたいと考えています。
ただ、住宅ローン控除を100%受けたい場合は、事業割合を10%以下にする必要があると思うのですが、その場合、固定資産税、光熱費、通信費の経費の家事按分比率も10%とすべきなのでしょうか?
個人的には固定資産税は10%以下にすべきかと思いますが、光熱費、通信費は使用時間(24H×7日のうち72H使用=0.42)で割合を出しても良いのでは考えていますが、どうなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
仕事場所は主人名義の持家の一部屋で在宅ワークを実施しているのですが、自宅兼事務所の固定資産税や光熱費、通信費を「家事按分」で経費にしたいと考えています。
ただ、住宅ローン控除を100%受けたい場合は、事業割合を10%以下にする必要があると思うのですが、その場合、固定資産税、光熱費、通信費の経費の家事按分比率も10%とすべきなのでしょうか?
下記に記載していますが・・・固定資産税以外は、使用頻度での按分が正しいです。
下記の計算方法で、光熱費は、特に電気代は納得ができます。
水道代やガス代は、使用料になるのでは・・・。
通信費は、利用頻度でよいのではと思います。
よろしくお願いします。
個人的には固定資産税は10%以下にすべきかと思いますが、光熱費、通信費は使用時間(24H×7日のうち72H使用=0.42)で割合を出しても良いのでは考えていますが、どうなのでしょうか?
本投稿は、2020年12月15日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。