自分が居住していない場合の住宅ローン控除
当方、会社員で専業主婦の妻1人、1歳半の息子1人の3人家族です。
2014年に新築した実家の住宅ローンを自分が負担しています。
当時は私も独身でしたが、自分の母親が、いずれ私たちが住むことを想定して
私の名義でローンを組んでいます。その後結婚しましたが、妻が居住を嫌がっており、
実家のローンは負担しながら、別でアパートを借りて3年目となります。
実家には、実質、自分の母親と、自分の妹および妹の息子2人が住んでいます。
(妹たちは実家近くにアパートがあり、住所はそのアパートのまま)
自分の家ではあるので、自分の部屋もあり時々自分あての郵便物を取りに寄っています。
昨年までは自分の住所だけ実家の方にしていましたが、
妻や子どもと別世帯と見なされいろいろと不都合があるので、
今年は自分の住所も今住んでいるアパートの住所に変更しました。
会社に提出した今年の住宅ローン控除の書類では、
住宅ローンに関するシートだけ、自分の住所を実家の住所で記載して提出しています。
常識的に考えて、このような場合、住宅ローン控除が適用されるものでしょうか。
税理士の回答

境内生
ご自身の住宅として居住される場合に住宅ローン控除が適用されますので形式だけの場合は本来住宅取得等特別控除の適用がございません。
ありがとうございました。本来は適用外だと思いますが、事情により認められる可能性もあるものでしょうか。

境内生
「事情により」の意味が難しいですが、家族はその家に残り、所有者である自分が勤務先の命令により、単身赴任でどこか別のところに住み、任が解ければその家に戻るような場合は認められます、
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月24日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。