税理士ドットコム - [住宅ローン控除]3000万の住宅控除について - 計算は、譲渡益の20%が特別控除の対象で、最大限3...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 3000万の住宅控除について

3000万の住宅控除について

アパート経営をしております。現在、1棟20室あるうちの4室を居住用として、家族で住んでいます。アパート1棟全て、今年の夏に売却予定です。その場合、3000万の住宅の特別控除を居住用が20パーセントとあるとして、600万分受けることができるのでしょうか?控除を受けられるとしたら、何か用意しなければならない書類はあるのでしょうか?
知識があまりないため、自分で調べましたがわかりません。教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

計算は、譲渡益の20%が特別控除の対象で、最大限3,000万円です。
譲渡益は、売却金額-取得費(原価)-譲渡費用で計算します。
譲渡益が5,000万円であれば、20%で1,000万円の特別控除、
同様に、1億円であれば、2,000万円ということになります。

なお、売買契約書などの書類は添付義務がありませんが、居住用割合の計算内容及び居住用の利用状況などは、説明できるように用意しておいた方がよろしいと思います。
そして、居住用割合の計算では、居住用専用部分の床面積と居住用以外専用の床面積で按分します。
つまり、共用部分の床面積を除外します。

また、売買契約日の前日に、住民票の住所がアパート以外の住所となっているケース(既に引越して住民票を異動している場合)では、戸籍の付表の写しなどが必要になります。

質問にはありませんが、例えば、親族や同族会社などの買主の制限、3年に一度など、特別控除の条件には注意が必要です。

ご回答ありがとうございます。大変わかりやすいご説明、私にも理解することができました。特別控除には条件があること、初めて知りました。3年に一度しか使えない(他にもアパートを所有しています。今回質問した物件を夏に売却、特別控除を利用した場合は、同様な条件の他物件を仮に売却するとしても、3年経過していないと特別控除は使えないということでしょうか?)など条件があるのですね。条文や該当しているか?と思われるホームページの解説を読んでもなかなか理解できませんでした。わかりやすい丁寧なご回答に感謝です。
ありがとうございます。

条件は以下のとおりです。
①所有者の主たる居住用の家屋又は家屋と敷地であること
②買主で非該当は、配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母)、生計一の親族(例えば子供の配偶者)、譲渡後に一緒に住む親族、内縁関係者、同族会社など
③転居した場合には、住まなくなってから3年目の年末までの譲渡であること
④建物を壊した場合は、取壊しから1年以内の契約で、取り壊した跡地を貸したりしてないこと、住まなくなってから3年目の年末までの譲渡
⑤譲渡の翌年に確定申告すること

なお、譲渡後にローンで住宅を取得したケースでは、ローン控除と選択適用になります。

また、1月1日で所有期間が10年以上の場合、3,000万円控除後の残額があるときに、税率軽減が受けられるという特例もあります。

詳しくご説明いただきありがとうございます。
大変助かりました。
条件について、内容わかりました。
知識がない状態で自分で調べても内容を理解することも難しいですが、上記のようにご説明いただき、今後、検討する際に大変参考になると思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月12日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,249