単身赴任の場合の住宅ローン控除について
名義人(夫)の住民票がすぐに移動できない場合の住宅ローン控除について質問です。現在家族で東北に住んでおり、九州の中古マンションの購入を検討しております。現行の住宅ローン控除が利用できる11月末までに契約をして、来年3月の入居を予定していますが、その際に夫は転勤辞令が下りない限りすぐに東北を離れることができません。また仕事上、一時的に住民票だけ移動させることも難しいです。いずれは九州勤務になる予定ですが時期は未定です。同一生計である妻子の入居と住民票移動は3月からですが、初めから単身赴任(のちに同居)の場合も住宅ローン控除を受けることは可能ですか?また可能な場合に揃えておく書類などがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
単身赴任の場合は、家族が新居にその年の12月31日現在まで居住しているのであれば住宅ローン控除は受けられます。
住民票と住宅取得や住宅ローン設定などの事実関係が一致しないことになると思われますので、税務署からの問い合わせに備えて、単身赴任がわかる書類などを用意しておく必要があります。
国税庁ホームページのタックスアンサー№1234にそのヒントとなる事例があります。
本投稿は、2021年09月20日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。