住宅ローン控除に係る世帯構成の影響について
この度、住宅(平米数は55平米)を購入することになり、婚約者とその住宅に暮らし始める予定です。
現在、婚約者とは別々に住んでおり、現在、住民票上の世帯は別れている状態です。
住宅の入居時に、その住宅のある自治体に転入するのですが、世帯の合併はしない予定です。
住宅ローンは、連帯債務(私:8割 婚約者:2割の持分)で借りています。
世帯を合併しないことにより、住宅ローン控除に何らかの影響を与えるのでしょうか。
住宅ローンの適用要件として、下記のような記載があったので、不安になりお聞きしています。
(新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。)
ご回答頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
住宅も連帯債務割合と同様の持分であれば、それぞれが問題なく住宅ロー控除を適用できます。
住宅ローン控除の条件の1つに「床面積が50㎡以上であること」があります。
共有なので、床面積に持分割合を乗じた床面積が50㎡以上必要なのでは?と勘違いしてしまいがちですが、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
したがって、住宅の面積が55㎡であれば適用できます。
また、「専ら自己の居住の用に供するものである」必要があるため、事業で使用する部分には住宅ローン控除を適用できません。その要件として、「その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである」ことが必要になってきます。この要件は、事業用に使われている部分があるかどうかなので、すべてが居住用であれば問題ありません。
土師先生、ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。
大変、勉強になりました。
わかり易いご説明、ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月29日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。