住宅ローン控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 住宅ローン控除

住宅ローン控除

住宅ローン控除を使って申告したところ、
個人間売買のため、20万円が上限と言われました。
調べてみると、対価の額または費用の額に消費税が含まれる場合は特定取得に該当するとありました。
契約書の売主は個人名ですが不動産仲介業者より購入しており、仲介手数料や司法書士への支払いには消費税がかかっています。
この場合40万円まで控除出来ないのでしょうか?

税理士の回答

住宅本体に消費税がかかっていないと無理かと思われます。
住宅借入金等特別控除における特定取得の意義について判断している平成29年10月11日裁決(大裁(所)平29第24号)があります。

本投稿は、2022年05月21日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,251
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,252