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虫歯の治療後にセラミックの被せ物

銀歯を外して虫歯の治療後に自由診療のセラミックの詰め物をするのですが、医療費控除の対象になりますでしょうか?
また、確定申告の医療費控除の申告は義務ではなく、申告せずに権利放棄しても違法ではあたりませんでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご回答します。

医療費控除では、保険適用かどうか、という判定ではなく、治療目的であるかどうか、が条件です。審美目的では対象にならない、という趣旨です。
しかし、『一般的な治療の水準を著しく超える特殊なもの』は医療費控除には認められません。

ご質問のセラミック治療ですが、これは一般的に広く行われていると考えられますので、医療費控除の対象になると考えてよいと思われますが、『審美目的のセラミック治療』となると対象外とお考え下さい。

2つ目のご質問の医療費控除は義務であるか、とのことですが、『~控除することができる。』という規定ですので、医療費控除をしなくとも違法というものではありません。

ご参考にしてください。


土田拓己 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年10月11日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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