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医療費控除について。入院時の差額ベッド代に関して

医療費控除について教えてください。
出産に関する医療費の保険外負担が519,470円です。
そのうち48,000円が個室料となります。

医療費の明細を入力する際、
【支払った医療費の額】には
519,470円から個室料差額の48,000円を
差し引いた金額471470円を入力するのでしょうか?

税理士の回答

 以下の資料を参考としてください。
国税庁ホームページより引用
【照会要旨】
 いわゆる差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
 入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。
 したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。

医療費控除の対象となる出産費用の具体例
対象税目 所得税
概要 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
具体例 出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断については、次のとおりです。
(1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(2)出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
(3)入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4)病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
注意事項 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

 このように「出産に関する医療費」については個室料は対象にならない場合が多く、組合などからの出産一時金等を控除する必要がありますのでご注意ください。

本投稿は、2023年01月18日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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