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医療費控除について

医療費控除についてです。
入院したため、食事代を医療費控除に入れたいのですが、入院給付金を受け取りました。この場合は申告できるでしょうか。
また別途かかったギブス代(保険適用で払った分)も申告できるでしょうか。

税理士の回答

 入院中病院で出された食事代は医療費控除の対象となります。入院給付金は、その給付金の目的となった医療費から控除し、控除した残額が医療費控除の対象となります。(残額がマイナスになっても、他の医療費と相殺する必要はありません。)
 ギプス代は、治療目的のものなら、医療費控除の対象となります。

ありがとうございます。では、入院にかかった費用と入院の食事代は別に考えて申告すれば大丈夫でしょうか?

 病院で出された食事代は入院費用に含めて申告します。入院費用に食事代が含まれているかどうか、請求書で確認してください。

本投稿は、2023年03月14日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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