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チケット転売での売り上げ 確定申告 医療費控除

チケット転売と確定申告、医療費控除についてご教示ください。

チケットの売り上げが70万程度と経費等差し引くと60万程度あります。確定申告が必要なことはわかったのですが、もし未申告で別件の医療費控除の確定申告をあげた場合、上記売上もバレてしまうのでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
医療費控除の申告については、その時点では還付を受けられるとは思いますが、税務署は、通常のケースでも5年間の間に調査を行えばいいですので、ずうーと、気にしながら生活することになりますよ。

国税局がネットの情報を収集しています。国税局から税務署に資料が下りてきて、1年か2年くらい経ってから「お尋ね」がきたりします。
納税になると思いますので、確定申告なさるときにその医療費控除を一緒になさってください。

本投稿は、2023年09月21日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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