医療費控除ができる範囲
年の途中から義理の親と同居するようになった場合、同居期間中の今年の義理の親の医療費は私の医療費控除に使えると思いますが、同居する前の今年の親の医療費も私の医療費控除に使えるのですか?
税理士の回答
生計を一にしている親族の場合は、医療費を実際に支払った方が医療費控除を受けることが出来ます。
本投稿は、2018年01月06日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
年の途中から義理の親と同居するようになった場合、同居期間中の今年の義理の親の医療費は私の医療費控除に使えると思いますが、同居する前の今年の親の医療費も私の医療費控除に使えるのですか?
生計を一にしている親族の場合は、医療費を実際に支払った方が医療費控除を受けることが出来ます。
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