年の途中で扶養から外れた場合の医療費控除
40代主婦です。3月まで夫の扶養(健保組合)に入っており、3月に入院手術の為、40万円ほどの自己負担がありました。4月から扶養を外れて、新しい勤務先の健保組合に加入しました。この場合、今年の確定申告の医療費控除は夫と私のどちらの名義で申告すればよいのでしょうか?
4月以降の医療費は10万円未満です。
税理士の回答

医療費控除は、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った者が控除を受けます。
扶養という意味が、生計を一にするという意味ならば、生計が別になった日以降、その医療費を支払っても対象にはなりません。
扶養と言う意味が、単に社会保険の扶養という意味なら、その後も生計を一にしている限り、支払った医療費は控除の対象です。
医療費控除は、支払った者が対象、もっとも、生計を一にしない親族の医療費を支払っても対象外です。
他の者が支払った医療費を合算できるという考えはありません。
本投稿は、2023年10月17日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。