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子供の自由診療の歯科医院での治療 医療費控除

子供の歯科医院での治療
自由診療のものは領収書を提出すれば、医療費控除できますか。

税理士の回答

  回答します
  自由診療であるからといって、全てが医療費控除の対象外となるものではありません。
  自由診療のものであっても、医師の指示(指導)のもとによる診療の場合で、一般的に支出される基準より高額な物でなければ、医療費控除の対象となります。
  例えば、歯列矯正などは、成人した人が美容のために行う行為は医療費控除の対象になりませんが、発育段階のお子様の成長を阻害するのを防止するための不正咬合の歯列矯正などは、自由診療であっても医療費控除の対象となります。
  また現在、医療費の領収証の添付は必要はなく、医療費の明細書を作成して提出すればよいことになっています。
  
  国税庁HPから参考になる説明箇所を添付します
  「医療費控除の対象になる歯の治療費の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

  「医療費の明細書」の様式ですhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf 

ありがとうございます。

あと、兄や友人にゲームやブランド品を高額で買い取ってもらった場合、雑所得になりますか?
50万ほどですが、領収書とかはないです。

  回答します

  個人の生活用動産の譲渡は非課税となっています。
  ただし、1個又は1組の金額が30万円を超える場合は譲渡所得の対象となります。

  国税庁HPから参考箇所を添付します
  「所得税の課税されない譲渡所得」の箇所をご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  なお、当初の質問とは別に、新たな質問の場合は、別途改めて質問をされた方が、多くの先生方のアドバイスを受けることができますので、今後はよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

30万を超えるので譲度所得になります。
領収書などがなくても大丈夫ですか?

 領収証がなくとも大丈夫です。
 できれば、購入時の領収証などがあると良いと思います。(保有期間の確認のため)
 なお、譲渡所得の場合は、基礎控除として年間50万円あるため、利益として、50万円を超えない場合は所得が発生しませんので申告などは必要ありません。

 譲渡所得の計算法に関する説明箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

ありがとうございます。
夫からもらったものなので、領収書がありません。。
内緒で売ります。
売って収入を得た分の領収書?がありません。
友人が相手なので。。。
大丈夫でしょうか。

50万超えたら申告します。
たくさん答えていただき
ありがとうございました。

正直「大丈夫か」と聞かれましてもなんとも申し上げにくいところはあります。
 「もらった物は自分の物で、自分の物をどうするかはその人の自由」なのですが、ご主人が細かい人でないことを祈ります。

  ちなみに「領収証」は、代金をもらった側がそのもらったことを示す書面ですので、売った側の貴方に写しやコピー、領収証の耳がない場合は手元に残る物ではありません。

ありがとうございます。。。
そこは本当にそうです。。。

売った側の証明は提出なしでも大丈夫ですかと、お聞きしたかったです。
文章力がなくてすみません。

本投稿は、2023年10月25日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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