住民税非課税の源泉徴収分還付申告の際の医療費控除について
住民税非課税の源泉徴収分還付申告の際の医療費控除について
住民税非課税(給与収入100万円以下)の場合に源泉徴収された所得税の還付のための確定申告をする場合、医療費控除はあってもなくても基本的に源泉徴収された所得税は全額戻ってくると理解していますが、正しいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
ご理解のとおりとなります。
所得が給与のみで給与の収入が103万円以下の場合は、基礎控除以下となるため所得税は算出されませんので、源泉徴収された所得税は医療費控除の有無にかかわらず還付となります。
なお、年末まで勤務をしていた場合は、年末調整で還付になります。
ご回答ありがとうございます。
その場合でも確定申告時に医療費控除もしておいた方がいいケースなどがもしもあれば、ご教示頂けますと幸いです。

給与に関しては100万円以下の場合、税務上の考えはご理解のとおりとなります。
申告をしておいた方が良いケースは他に存じ上げませんが、社会保障(保険)関係にも影響がある可能性は捨てきれません。ただし、税務上の話ではなく専門外のため、申し訳ございません。
そうでしたか。承知しました。
ご回答ありがとうございました!

あまりお役にたてなかったようで申し訳ございませんでした。
本投稿は、2023年11月10日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。