年金受給者、譲渡税が発生した場合の医療費控除
年金受給者(80代)です。
自宅売却により譲渡税が発生しました。
売却額500万、購入額は200万ですが、確定申告作成コーナーに打ち込んでいくと
5%の取得額にした方がよいと出ます。
年金ですが、約131万円で社会保険料が約5万4千円、源泉徴収税額はありません。
また、医療費が約18万、生命保険料が約7万4千円です。
この場合、譲渡所得の申請のみすれば宜しいのでしょうか?
医療費控除、生命保険控除の数字も入力しなければならないのでしょうか?
また、5%の取得額にした方がよいと出るのではれば購入時の契約書等は添付する必要はないという解釈でよろしいのでしょうか?
お忙しいと思いますが、ご回答のほど宜しくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
年金から社会保険料が控除されているので、譲渡所得の申告に加えて、公的年金についても申告された方がおそらく有利です。
また、医療費控除、生命保険料控除についても申告されてください。
譲渡所得の5%の特例を適用する際には購入時の契約書等の添付は不要です。
本投稿は、2018年02月06日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。