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【確定申告】医療費控除について

2024年4月より子供が新社会人になりました。
それに伴い、2024年1月から3月の間に子供にかかった医療費は、今年の確定申告で親の所得から控除して良いのでしょうか?

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
1~3月はいっしょに生活をし医療費を相談者様が負担され、4月からお子様は生活が別になったと理解させて頂きます。
その場合は、医療費控除の対象となります。
下記は国税庁より抜粋です。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

本投稿は、2024年07月01日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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