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10万を超えない医療費控除について

今年の3月に出産し現在育児休業中です。
公務員(会計年度任用)のため産休中(2/15〜5/22)は給料が満額支給でした。1月〜6月(ボーナス含む)で手取り92万ほどありました。
旦那は正社員で年収600万ぐらいです。
今年は出産、通院で現時点で医療費9万ほどかかっています。今までは出産があった年は10万を超えていたため旦那の方で確定申告していましたが、3月出産であったので1月以前の通院分が使用できず、医療費が10万を超えなさそうです。
居住地では子どもの医療費は無料なので、年末までに大人が病院に行かなければ10万は超えません。
この場合は医療費が10万超えないのであれば確定申告せずでいいのか、私にも収入があった期間があるため私の方で医療費をまとめて確定申告すれば少しでも還付があるのかわからないためご相談させていただきたいです。

税理士の回答

 医療費控除額は「1年間の医療費-補てんされる金額-10万円」で計算します。ただし、総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく、総所得金額等の5%の金額を差し引いて計算するため、10万円以下でも控除が受けられる場合があります。ご相談者様の今年度の所得が200万以下と見込まれるならば、ご主人ではなくご本人で確定申告を行えば還付の可能性があります。いずれにしても今年度の年末調整後の源泉徴収票をご確認頂いてから判断いただくことになります。
 また、市販の対象医薬品で12,000円を超えて購入した場合にはセルフメディケーション税制が適用されます。セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として、税金を納める本人と生計を一にする親族が市販の対象医薬品で12,000円を超えて購入した場合に受けられる控除です。一般の医療費控除との併用はできませんが、こちらも(ご主人分を含めて)ご一考していただければと思います。

ありがとうございます。源泉徴収票を確認し200万以下なら私の方で申請してみます。

本投稿は、2024年08月01日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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