扶養親族の医療費控除について
お願いいたします。
同居する成人子供(会社員)ですが、本年度に限り私の扶養控除に入れる予定です。子供の医療費(社会保険加入・自払い)は私(父親)の医療費控除に合算しても良いでしょうか。
所得の要件で扶養に入れるので、医療費は実質的には私が払っているという解釈は間違いでしょうか。食、住(光熱費など)は私が全て負担しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

医療費控除は、納税者自身や「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費が対象となります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を意味せず、生活費の負担状況や経済的なつながりを指します。
ご質問のケースでは、同居する成人の子供が会社員であり、食費や住居費、光熱費などを父親であるあなたが全て負担しているとのこと。
この状況は「生計を一にする」と判断される可能性が高いです。
したがって、子供が自身で医療費を支払っていても、実質的にあなたが生活費を負担している場合、その医療費をあなたの医療費控除に含めることができると考えられます。
ただし、医療費控除を受ける際には、支払った医療費の領収書や明細書を保存し、確定申告時に「医療費控除の明細書」を提出する必要があります。
本投稿は、2024年11月28日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。