etaxでの医療費控除について
私と妻はマイナンバーを持っているので、マイナ連携をして医療費情報を取得したのですが、子供がマイナンバーカードを持っておらず、医療費情報の取得ができません。
子供の分は、領収書入力にて処理しようと考えています。領収書を確認したところ、非課税の項目がありました、この分を除いた金額を申請すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
非課税となっているのは、消費税が非課税となっているのではないでしょうか。保険診療については、消費税が非課税となっていますので、消費税が非課税でも当然医療費に含めることができます。但し、実際に支払った金額に限ります。
ご回答ありがとうございます。
項目としましては、非課税診療費負担額となっていました。
こちらを含めた、領収金額を申請すればよろしいのでしょうか?

豊嶋彩子
消費税の非課税ですので、含めて申告をお願いいたします。
本投稿は、2025年03月11日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。