保険適用外医療控除の対象に関して
息子が低身長の保険適用外治療をしています。
一般の子よりホルモン分泌が少ない為に適用外になりますが実費で治療中です。何点か質問です↓
1、保険適用外の低身長治療は確定申告で対象になるか?
2、申請可能な場合、息子は旦那の扶養内であります。私はパート勤務で扶養外ですが、私の方で確定申告を行って良いのか?
3、上記確定申告する際に私の医療費他、他の家族も対象にまとめて良いのか?
税理士の回答
三嶋政美
一定の条件を満たせば、医療費控除の対象になります。
まず、低身長治療が保険適用外でも、「治療目的」であり医師の指示に基づくものであれば、自由診療として医療費控除に該当します。美容や予防目的でないことが重要です。
次に、控除を申請する人は、実際にその医療費を負担した人です。息子さんが旦那様の扶養であっても、あなたが治療費を支払っているなら、あなたの確定申告で控除できます。
また、同一生計の家族の医療費はまとめて申請が可能です。したがって、ご自身・ご主人・お子様分を合算して申告できます。領収書や明細書を整理し、医療費控除明細書にまとめて提出すると良いでしょう。
本投稿は、2025年10月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







